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広島高等裁判所 昭和57年(行コ)1号 判決

広島県三原市本町一八五七番地

控訴人

沼田弘章

同所

控訴人

沼田慈子

同所

控訴人

沼田敏行

右控訴人ら訴訟代理弁護士

竹下重人

広島県三原市宮沖町二四四番地

被控訴人

三原税務署長

信岡武士

右指定代理人

佐藤拓

右同

青山彰彦

右同

田中悟

右同

高地義勝

右同

青笹勝徳

右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一申立

(控訴人ら)

一  原判決を次のとおり変更する。

1 被控訴人が控訴人沼田弘章に対してなした左記処分につき

(一) 昭和四六年七日三〇日付昭和四三年分所得税の更正処分、総所得金額一五三五万八七四三円(内長期譲渡所得金額四四八万〇一八六円)、所得税額六八七万一五五〇円のうち、総所得金額一四二〇万四四〇九円(内長期譲渡所得金額三三二五万八五〇円)、所得税額六二三万六三〇〇円を超える部分

(二) 昭和四六年七月三〇日付昭和四四年分所得税の更正処分、総所得金額一一九四万九八二八円、分離長期譲渡所得金額六三万三八二九円、合計所得税額四九四万五八〇〇円のうち、総所得金額七〇七万三三六六円、分離長期譲渡所得金額五二万九五二九円、合計所得税額二四一万八八〇〇円を超える部分

(三) 昭和四六年七月三〇日付重加算税賦課決定処分(但し、昭和四六年一二月七日付変更決定処分によって変更された後の五七万五四〇〇円)の全部

をいずれも取消す。

2 被控訴人が控訴人沼田慈子に対してなした左記処分につき

(一) 昭和四六年七月三〇日付昭和四三年分所得税の更正処分(但し、昭和四六年一二月七日付再更正処分によって変更された後のもの)、資産所得以外の総所得金額一〇七二万三一四五円(内長期譲渡所得金額一五七万七六三六円)、所得税額五〇七万八七三六円のうち、総所得金額九七二万八八〇九円(内長期譲渡所得金額五八万三三〇〇円)、所得税額四五〇万六四二〇円を超える部分

(二) 昭和四六年七月三〇日付昭和四四年分所得税の更正処分(但し、昭和四六年一二月七日付再更正処分によって変更された後のもの)のうち、分離長期譲渡所得金額六三万三八二九円、これに対する所得税額六万三三〇〇円のうち、所得金額五二万九五二九円、所得税額五万二九〇〇円を超える部分

(三) 昭和四六年七月三〇日付重加算税賦課決定処分(但し、昭和四六年一二月七日付変更決定処分によって変更された後の五九万六一〇〇円)の全部

をいずれも取消す。

3 被控訴人が控訴人沼田敏行に対してなした左記処分につき

(一) 昭和四六年七月三〇日付昭和四三年分所得税の更正処分(但し、昭和四六年一二月七日付再更正処分によって変更された後のもの)、資産所得以外の総所得金額二九六万二六三六円(内長期譲渡所得金額一四二万七六三六円)、合計所得税額八七万七三一円のうち、総所得金額二一一万八三〇〇円(内長期譲渡所得金額五八万三三〇〇円)、合計所得税額六二万四一〇〇円を超える部分

(二) 昭和四六年七月三〇日付昭和四四年分所得税の更正処分(但し、昭和四六年一二月七日付再更正処分によって変更された後のもの)のうち、分離長期譲渡所得金額六三万三八二九円、これに対する所得税額六万三三〇〇円のうち、所得金額五二万九七二〇円、所得税額五万二九〇〇円を超える部分

をいずれも取消す。

二  訴訟費用は被控訴人の負担とする。

(被控訴人)

主文同旨

第二主張及び証拠関係

当事者双方の主張並びに証拠の提出、援用及び認否は、控訴人らが当審証人前田周一の証言を援用したことを附加するほか、原判決事摘示のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決添付別紙2の3の区分3分離長期譲渡所得金額欄の修正申告額「五二九、七二〇」を「五二九、五二九」と訂正する。)。

理由

当裁判所も、控訴人らの本訴請求は、いずれも失当としてこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。当審における証拠調の結果によっても、右判断に消長はない。よって、本件各控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 熊佐義里 裁判官 土屋重雄 裁判官 大西浅雄)

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